概要情報
事件名 |
福岡市東部農業協同組合 |
事件番号 |
福岡地労委昭和47年(不)第21号
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申立人 |
全国農業協同組合労働組合連合会福岡県支部 |
申立人 |
福岡県農業協同組合労働組合 |
申立人 |
福岡県農業協同組合労働組合福岡市東部支部 |
被申立人 |
福岡市東部農業協同組合 |
命令年月日 |
昭和49年 2月18日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
飲酒酩酊の上の非行の繰返しを理由に組合役員を解雇した事件で、解雇の撤回、原職復帰、バック・ペイを命じ、謝罪文手交については棄却した。なお、申立人全農協福岡県支部については補正に応じないことを理由に却下した。 |
命令主文 |
1 被申立人は昭和47年7月25日付X1に対する懲戒解雇処分を撤回し、原職に復帰させなければならない。 2 被申立人はX1の懲戒解雇から原職復帰までの間に同人が受ける筈であった賃金相当額を支払わなければならない。 3 申立人福岡県農業協同組合労働組合、同福岡県農業協同組合労働組合福岡市東部支部のその余の申立はこれを棄却する。 4 申立人全国農業協同組合労働組合連合会福岡県支部の申立はこれを却下する。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
1105 職場外の行為
X1の飲酒非行のくり返しについては、処分を相当とするとの考え方もあり得るが、他面46,47年の間に労使紛争がとくに熾烈となり、X1は組合側の幹部の一人として紛糾の接点に立っていたことを考えると、飲酒非行のみが懲戒解雇の理由ではなく、X1の組合活動を嫌悪したことも織り込まれていると認めることが相当である。
4820 単一組織の支部・分会等
申立人全国農業協同組合労働組合連合会福岡県支部については、労組法第5条第2項の規定に適合しない組合であり、補正を勧告したが、これに応じないので申立てを却下すべきものと認める。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集53集89頁 |
評釈等情報 |
 
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