概要情報
事件名 |
福岡市東部農業協同組合 |
事件番号 |
福岡地裁昭和49年(行ウ)第7号
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原告 |
福岡市東部農業協同組合 |
被告 |
福岡県地方労働委員会 |
被告参加人 |
福岡県農業協同組合労働組合 |
被告参加人 |
福岡県農業協同組合労働組合福岡市東部支部 |
判決年月日 |
昭和50年 2月26日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
飲酒酩酊上の乱行の繰り返しを理由とする組合幹部の懲戒解雇をめぐる事件で、地労委の救済命令(49・2・12)を不服として行訴が提起されていたが、地裁は、命令は相当であるとしてこれを棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
0700 職場規律違反
飲酒の上で度重なる失態を理由とする組合副委員長の懲戒解雇は、農協が組合の活動を嫌悪し、組合の中心的存在である同人の活動を決定的原因としてなした労組法7条1号に該当する不当労働行為である。
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業種・規模 |
協同組合 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集42頁 |
評釈等情報 |
 
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