概要情報
事件名 |
秋田相互銀行 |
事件番号 |
中労委昭和48年(不再)第16号
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再審査申立人 |
秋田相互銀行労働組合 |
再審査被申立人 |
株式会社 秋田相互銀行 |
命令年月日 |
昭和48年12月19日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
職場離脱を理由に組合員X1を減俸処分に付した事件で、不当労働行為にあたらないとして初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0413 ストライキ(含部分・指名スト)
0418 組合の統制違反
組合員X1の職場離脱は、同人の組合活動暦からみて、指名ストの指令と勘違いしたものとは認められず、指名ストの指令もないのに指名ストとして職場を放棄したものと認めざるを得ない。
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
1400 制裁処分
職場離脱を理由に組合員X1を減俸処分に付したことは、処分についての会社の性急な態度およびX1が陳謝していることから処分の程度にやや重きに失する感もあるが、X1の行為が就業規則に該当するものであり、同規則により処分したものである以上、不当労働行為とはいえない。
1400 制裁処分
3600 処分の差別
X1に対する減俸処分につき、規定を上回る減額をしたことは、X1と前後して減俸処分に付された別組合員も同様の取扱いを受けていることから、事務上のミスと認められ、会社が故意に過重な処分をしたものと認めることはできない。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集52集375頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1974年4月15日 195号 72頁 
中央労働時報 昭和49年3月10日 556号 16頁 
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