概要情報
事件名 |
秋田相互銀行 |
事件番号 |
秋田地労委昭和47年(不)第2号
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申立人 |
秋田相互銀行労働組合 |
被申立人 |
株式会社 秋田相互銀行 |
命令年月日 |
昭和48年 1月23日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
職場離脱を理由に組合員X1を減俸処分に付した事件で、処分には合理的理由があると認め申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0300 争議行為の範囲
0413 ストライキ(含部分・指名スト)
組合員X1の職場離脱は、同人の組合活動歴からみて、指名ストの指令と「勘違い」した旨の組合の主張は採用し難く、就業規則の「勤務に関する手続き、その他の届出を詐ったとき」に該当するものというべきである。
1400 制裁処分
職場離脱を理由に組合員X2を減俸処分に付したことは、同人の行為が就業規則第53条第2号に該当するものであり、同規則により処分したものである以上、不当労働行為にあたるとはいえない。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集49集213頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和48年3月20日 807号( 24巻 8号) 19頁 
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