労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  関西保温工業 
事件番号  中労委昭和47年(不再)第60号 
再審査申立人  関西保温工業 株式会社 
再審査被申立人  X1ほか 11名 
再審査被申立人  全国建設及建設資材労働組合大阪府本部関西保温支部 
命令年月日  昭和48年12月 5日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  抗議行動参加者に対する減給等の処分や一時金の減額支給、審問を傍聴した者に対する減給処分等をめぐる事件で、減給分の支給やポストノーティスを命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0202 会社施設の利用
3020 組合活動への制約
食堂の使用を不許可にする特段の事情もないこと、業務上、管理上支障がない限り、組合活動のための企業内施設の貸与を拒否するまでのことはないと考えられること等の事情を考慮すると、組合活動のために無許可で食堂を使用したことを理由に、これを問責することは当を得ないというべきである。

0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
X2が職場を離脱して抗議行動を行なったのは、組合の決定に従ったものであり、しかも職場離脱について上司の許可を得ていること等の諸事情からみるとX2の職場離脱は正当な組合活動と認めざるを得ない。

0410 目的・手続き
抗議行動や集会は、スト権を確立し、争議状態下にある組合が、その要求を貫徹するため、争議手段の一態様として行なったものであるから、これらが就業時間内に及んだとしても、会社がこれを問責することはできない。

1201 支払い遅延・給付差別
2900 非組合員の優遇
3800 行為の結果・その他
一時金の減額が、成績考課の一資料として懲戒処分を考慮した結果であるにしても、懲戒処分そのものが不当労働行為に該当するのであるから、本件減額措置も不当労働行為であると認めざるを得ない。

1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
審問傍聴のための遅刻申出を不許可としてX3を懲戒処分し、さらにこれに抗議した組合三役を懲戒処分に付したのは、いずれも合理的理由がなく、労組法7条1号および3号に該当する不当労働行為であると認めざるを得ない。

2612 従業員の親族・保証人・友人の言動
3420 従業員の親族・保証人・友人の言動
身元保証人に処分事実を通知し、被処分者の善導方を期待する旨を申入れていること、処分は不当労働行為に該当すること等の事情からみると、会社の真意は身元保証人を通じて被処分者の組合活動を牽制することにあると認めざるを得ず、会社の行為は支配介入行為にあたると判断される。

業種・規模  建設業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集52集336頁 
評釈等情報  中央労働時報 昭和49年3月10日  556号 17頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委昭和46年(不)第5号
大阪地労委昭和46年(不)第44号
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和47年 8月16日 決定