概要情報
事件名 |
丸市運輸 |
事件番号 |
京都地労委昭和48年(不)第9号
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申立人 |
全国自動車運輸労働組合京都地域支部 |
被申立人 |
丸市運輸 株式会社 |
命令年月日 |
昭和48年11月 8日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社側が、従来の慣行に反して一方的に団交の場所、時間を指定し、これに応じないことを理由に団交を拒否した事件で、申立てを認容し、団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の被申立人に対する昭和48年7月31日付団体交渉申入書記載の交渉事項についてすみやかに誠意をもって団体交渉に応じなければならない。 なお、被申立人は、申立人に対し、従来の団体交渉の場所、開始時間ならびに所要時間を一方的に変更、制限して、それに同意しなければ団体交渉を行なわないという態度をもって団体交渉を拒否してはならない。 2 申立人のその余の請求を棄却する。 |
判定の要旨 |
2212 交渉の場所・時間
会社は、団交の場所、時間に関する慣行を一方的に変更し、変更に応じないことを理由に団交を拒否しているが、従前の場所では正常な交渉ができないとか、業務上支障があるなどの合理的理由が認められないので、明らかな不当労働行為といわざるをえない。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集52集77頁 |
評釈等情報 |
 
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