事件名 |
丸市運輸 |
事件番号 |
東京地裁昭和50年(行ク)第33号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
丸市運輸 株式会社 |
判決年月日 |
昭和50年 6月12日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、昭和48年夏季一時金等の団交について、団交時間を制限す
るために会社が一方的に団交場所を移動したことをめぐり争われた事件で、中労委は初審命令を支持して再審査申立てを棄却した
ところ、会社はこれを不服として本年1月東京地裁に行訴を提起した。
これに伴い中労委は公益委員会議において緊急命令の申立てを決定、同地裁にその申立てを行ったところ、6月12日、同地裁
は(1)団交に応ずること及び(2)団交場所等の一方的変更に同意しないことを理由に団交を拒否してはならないことを内容と
する緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和50年
(行ウ) 第3号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、京都府地方労働委員会が昭和48年 (不)
第9号丸市運輸不当労働行為救済申立事件につき同11月8日付で発した命令の主文第1項 (申立人が中労委昭和48年
(不再)
第67号事件につき、昭和49年11月20日付で発した命令により別紙記載のとおり一部変更のうえ維持するものとされている。)
に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
4420 団交を命じた例
誠意ある団交応諾を命じた命令主文第1項に従わなければならない。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集495頁 |
評釈等情報 |
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