概要情報
事件名 |
大阪メリヤス機械 |
事件番号 |
中労委昭和47年(不再)第20号
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再審査申立人 |
大阪メリヤス機械 株式会社 |
再審査被申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合兵庫地方本部大阪メリヤス機械支部 |
命令年月日 |
昭和48年 8月 1日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
配転命令拒否を理由に組合書記長を懲戒解雇した事件で、懲戒解雇および配転命令の取消し、原職復帰、バックペイを命じた初審判断を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
配転命令拒否を理由に組合書記長を懲戒解雇したことは、命令拒否を長時間放置しておりながら組合役員選挙告示日に急拠解雇されていることから、不当労働行為であるとした初審判断は相当である。
1300 転勤・配転
作業工程の遅延等を理由に組合書記長を配転させたことは、配転後の業務が単純作業であり、作業環境も悪く、孤立的であること等から同人に対する不利益扱いであるから、これを不当労働行為であるとした初審判断は相当である。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集51集290頁 |
評釈等情報 |
 
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