概要情報
事件名 |
大阪メリヤス機械 |
事件番号 |
兵庫地労委昭和46年(不)第3号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合大阪メリヤス機械支部 |
被申立人 |
大阪メリヤス機械 株式会社 |
命令年月日 |
昭和46年12月21日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
配転命令拒否を理由に組合書記長を懲戒解雇した事件で、懲戒解雇および配転命令の取消し、原職復帰、バックペイを命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人組合の組合員X1に対し、昭和46年7月19日付でなした懲戒解雇および同年2月1日付でなした鋸盤業務への配置転換命令を取消し、同人を外注業務に復帰せしめ、かつ、解雇の日から外注業務復帰までの間に同人に支払われるべき賃金相当額を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
組合書記長の配転命令拒否に対して、会社はその詳細な理由について説明せず、説得も行なわずに長期間放置していたこと、組合役員選挙公示日に、懲戒解雇と会社構内立入り制限が同時期に行なわれたことなどを併せ考えると、配転拒否を理由に同人を懲戒解雇したことは不利益扱いである。
1300 転勤・配転
組合書記長に対する配転命令には業務上の必要性が認められず、また、同人が配転後の職場に最適であるとの主張も根拠に乏しく、本件配転は、同人の書記長としての活動を制約する意図をもって、組織変更や僅かな仕事上のミスを捉えて劣悪な職場に配転した不利益扱いである。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集547頁 |
評釈等情報 |
 
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