概要情報
事件名 |
大阪淡路交通 |
事件番号 |
中労委昭和47年(不再)第75号
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再審査申立人 |
大阪淡路交通住吉営業所タクシー労働組合 |
再審査被申立人 |
大阪淡路交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和48年 8月 1日 |
命令区分 |
再審査却下(再審査申立てを却下) |
重要度 |
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事件概要 |
賃下げ協定は会社の支配介入行為により成立したものであるとして協定破棄と差額支払いを求めた事件で、再審査申立書に不服理由の記載がなく、申立て要件を欠くものとして再審査申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5141 補正されない申立て・要件不備
再審査申立書には不服の理由についての記載がなく、その後当委員会の適式の通知にもかかわらず補正されないのであるから、本件再審査申立てはその要件を欠くものといわざるを得ない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集51集289頁 |
評釈等情報 |
 
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