概要情報
事件名 |
大阪淡路交通 |
事件番号 |
兵庫地労委昭和47年(不)第12号
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申立人 |
大阪淡路交通住吉営業所タクシー労働組合 |
被申立人 |
大阪淡路交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年 9月12日 |
命令区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
賃下げ協定は、会社の支配介入行為により成立したものであるとして、協定破棄と差額支払いを求めた事件で、申立人の組合代表資格を否認し、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4830 代表者
組合員X1およびX2を組合代表者とする申立ては、同人らが役員の地位になく、同組合を代表する資格を有しないことが明らかであるから、本件申立ては不適法である。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集334頁 |
評釈等情報 |
 
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