労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪淡路交通 
事件番号  兵庫地労委昭和47年(不)第12号 
申立人  大阪淡路交通住吉営業所タクシー労働組合 
被申立人  大阪淡路交通 株式会社 
命令年月日  昭和47年 9月12日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要  賃下げ協定は、会社の支配介入行為により成立したものであるとして、協定破棄と差額支払いを求めた事件で、申立人の組合代表資格を否認し、申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  4830 代表者
組合員X1およびX2を組合代表者とする申立ては、同人らが役員の地位になく、同組合を代表する資格を有しないことが明らかであるから、本件申立ては不適法である。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集47集334頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和47年(不再)第75号 再審査却下(再審査申立てを却下)  昭和48年 8月 1日 決定