労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  愛国学園 
事件番号  中労委昭和47年(不再)第17号 
中労委昭和47年(不再)第18号 
再審査申立人  東京私学労働組合 外個人6名 
再審査申立人  学校法人愛国学園 
再審査被申立人  東京私学労働組合 外個人6名 
再審査被申立人  学校法人愛国学園 
命令年月日  昭和48年 7月 4日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  学園側が組合員を学園の教育方針に反し、教師として不適任であるという理由で雇用契約の継続を拒否し、懲戒解雇した事件で、組合側の再審査申立を認め、反省文の提出を救済の条件とした部分について初審命令を取り消し、使用者側の再審査申立てについては棄却した。 
命令主文  1 初審命令主文第1項中の「が『愛国学園分会の情宣活動の中には行きすぎのあったことを反省する』との書面を学園あてに差し入れるときは、同人」の部分および初審命令主文第2項中の「が前項の書面を学園あてに差し入れるときは、同人ら」の部分をそれぞれ取り消す。
2 再審査申立人学校法人愛国学園の本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0200 宣伝活動
本件分会員の配布した文書は、組合機関紙であるから、その記事の内容については本来組合本部が責任を負うものであるし、加えて、記事中の表現に穏当を欠くものもあるが、組合員に配布されたもので、広く一般公衆を対象としたものではないから、これをもって生徒募集妨害の目的をもった不当な組合活動とまではいえない。

1106 契約更新拒否
1ヶ年契約は試用契約ではなく、期間満了後は期間の定めのない契約となっており、また雇用契約の継続を拒否する合理的理由もないことを考えると、雇用契約の継続を拒否したのはFの組合活動を嫌悪し、同人を学園外に排除しようとしたもので不当労働行為と認めざるを得ない。

1102 業務命令違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合活動家X1ら4名の懲戒解雇理由として、生徒募集妨害教育方針背反、業務妨害等を掲げているが、いずれも正当な組合活動に関するものや事実無根のものであり、合理性が乏しいことを考えると、X1らの懲戒解雇は組合の弱体化を企図した不当労働行為であると認めざるを得ない。

4417 条件付命令・協議命令
組合作成の文書には表現に多少の行きすぎた点がないではないが全体としては正当な組合活動の範囲を著しく逸脱していたとは認め難く、X1らの情宣活動自体にも行きすぎは認められない以上、情宣活動の行きすぎを反省する文書の提出を救済の条件とした初審命令は失当であり、変更を免れない。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集51集237頁 
評釈等情報  労働判例 1973.10.15  183号 75頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委昭和42年(不)第43号
東京地労委昭和43年(不)第27号
東京地労委昭和43年(不)第53号
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和47年 2月15日 決定