概要情報
事件名 |
愛国学園 |
事件番号 |
東京地労委昭和42年(不)第43号
東京地労委昭和43年(不)第27号
東京地労委昭和43年(不)第53号
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申立人 |
X1 外9名 |
申立人 |
東京私学労働組合 |
被申立人 |
学校法人 愛国学園 |
命令年月日 |
昭和47年 2月15日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
学園側が組合員らを、教員に不適任であるとして雇用契約の継続を拒否し、あるいは、教育方針に反するとして懲戒解雇および自宅待機などにした事件で、申立てを認容し、組合員らが学園に対し情宣活動に行きすぎのあったことを反省する書面の差し入れを条件として原職復帰、バックペイを命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人学校法人愛国学園は、申立人X1が「愛国学園分会の情宣活動の中には行きすぎのあったことを反省する」との書面を学園あてに差し入れるときは、同人を原職へ復帰させ、期間の定めのない雇用契約が成立しているものとして取扱い、昭和42年4月以降原職に復帰するまでの間に受けるはずであった給与相当額を支払わなければならない。 2. 被申立人は、申立人X2、同X3、同X4、同X5らが前項の書面を学園あてに差し入れるときは、同人らを原職に復帰させ、昭和43年4月以降原職に復帰するまでの間に受けるはずであった給与相当額を支払わなければならない。 3. 被申立人は、申立人X6、同X7、同X8、同X9、同X10らを自宅待機命令前の原職に復帰させ、昭和43年 9月以降原職に復帰するまでの間に受けるはずであった給与相当額を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
契約期間満了時に特段の意思表示をしない場合は、その後は期間の定がない雇用契約として取扱っていたものと認められるから、組合員X1のみ雇用契約の継続を拒絶したことは、同人の組合活動を嫌い学園外に排除しようとしたものと認められる。
0700 職場規律違反
組合員X2ら4名の懲戒解雇理由として、学園の教育方針に反しあるいは業務妨害、学園誹謗などの行為があったことを挙げているが、これは組合活動に関連しておきた事実が多く、教師として不適格である故に決意された面は薄いといわざるを得ない。
1401 労務の受領拒否
2000 人員整理
組合員X3ら7名の自宅待機命令と解雇処分の理由として、生徒数の減少に対処し、学園の選択基準にあてはめて行ったというが、その多くは正当な組合活動を対象としていることからみて、同人らが組合員であったことに重点があったと認めざるを得ない。
4417 条件付命令・協議命令
情宣活動は、使用者その他第三者の名誉や信用を損なわないよう行なわなければならないが、組合員X9ら5名が中心となり関与した組合発行の文書中に学園誹謗など表現に行きすぎの点が認められるから、この点を反省する書面を学園側に差入れることを条件に原職復帰、バックペイをなさしめることとした。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集46集153頁 |
評釈等情報 |
 
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