労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  秋田相互銀行 
事件番号  中労委昭和47年(不再)第33号 
再審査申立人  株式会社 秋田相互銀行 
再審査被申立人  秋田相互銀行労働組合 
命令年月日  昭和48年 6月20日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  委員長を支店廃止に関する町長との面談を業務非協力であるとして昇給停止処分に付した事件で、処分取消しを命じた初審判断を支持し再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0123 経営干渉的行為
0205 第三者・取引先等への働きかけ
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
 組合委員長を、支店廃止に関して当該支店所在地の町長と面談したことが業務非協力であるとして昇給停止処分に付しているが、委員長の行為は組合の決定に基づく調査活動であり、面談中の発言には穏当を欠くものもあったが、これによって会社が損害をこおむったとは認められないことからみて、同人の発言に藉口して組合の弱体化を図ろうとしたものと認めざるを得ない。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集50集520頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
秋田地労委昭和46年(不)第3号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和47年 4月25日 決定