概要情報
事件名 |
秋田相互銀行 |
事件番号 |
秋田地労委昭和46年(不)第3号
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申立人 |
秋田相互銀行労働組合 |
被申立人 |
株式会社 秋田相互銀行 |
命令年月日 |
昭和47年 4月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
業務非協力を理由に委員長を昇給停止処分に付した事件で、昇給停止処分の取消し、バックペイを命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、昭和45年 9月 2日付で従業員X1に対して行なった昇給停止処分を取り消し、同処分がなかったならば同人が受けるはずであった昇給にともなう諸給与相当額を支払わなければならない。 2. 申立人のその余の請求は、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
委員長が町長とH支店廃止に関して面談した際、多少不穏当な発言をしたとしても、これによって、H支店を廃止しT支店を設置するという会社の方針に支障があったとは認められないこと、同人の行為が組合の機関決定に基づくものであることからみて、正当な組合活動の範囲のものと認められる。
1400 制裁処分
廃止予定の支店所在地の町長と面談したことを理由に、委員長を昇給停止処分に付した行為は、同人の行為が正当な組合活動であること、会社がかねて組合の中心人物である同人を嫌悪していたことが推認されるところからみて、業務非協力に藉口してなした不当労働行為と判断する。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集46集417頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1972. 8. 1 153号 55頁 
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