労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  カネ幸運輸 
事件番号  中労委昭和47年(不再)第61号 
再審査申立人  カネ幸運輸 株式会社 
再審査被申立人  全国自動車運輸労働組合愛知地方本部 
再審査被申立人  X1ほか2名 
命令年月日  昭和48年 6月20日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が、労働組合結成の日に、従業員に親睦会結成を促し、組合員3名を職務上のミスを理由として解雇した事件で、原職復帰、バックペイ、組合結成妨害禁止を命じた初審命令を支持して再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
勤務成績不良を理由とする組合員3名の解雇は、組合加入直後つぎつぎに解雇されていること、組合脱退を説得し、組合脱退を会社復帰の条件としていることなどからみて、同人らが組合加入したことによるものと認めざるを得ず、これを不当労働行為とした初審判断は相当である。

2501 親睦団体の利用
会社が、組合結成に対抗して親睦会を発足させたことは、労働組合の結成を妨害したことが明らかであるから、これを不当労働行為であるとした初審判断は相当である。

4000 退職金等の受領
4100 退職届けの提出
X1ら2名が、退職届を提出し、解雇予告手当を受領したことは、退職届の提出を強要した会社の態度によるものであり、両名が真に退職の意思をもってなした行為とは認められない。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集50集512頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
愛知地労委昭和45年(不)第28号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和47年 8月 5日 決定