労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  カネ幸運輸 
事件番号  愛知地労委昭和45年(不)第28号 
申立人  X1 外2名 
申立人  全国自動車運輸労働組合愛知地方本部 
被申立人  カネ幸運輸 株式会社 
命令年月日  昭和47年 8月 5日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、労働組合結成の日に、従業員に親睦会結成を促したこと、組合員3名を職務上のミスを理由として解雇したことなどをめぐって争われた事件で、原職復帰、バックペイ、組合結成妨害禁止を命じた。 
命令主文  1. 被申立人会社は、昭和45年11月9日申立人X2に対して、同月10日申立人X1に対して、同月13日申立人X3に対して行なった解雇を取り消し、同人らを原職に復帰させなければならない。
2. 被申立人会社は、申立人X2、同X1および同X3が解雇の翌日から原職に復帰するまでの間に受けるはずであった諸給与相当額を、同人らに対し、すみやかに支払わなければならない。
3. 被申立人会社は、被申立人会社の従業員が、労働組合を結成することを妨害してはならない。
4. 申立人らのその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員3名の解雇は、勤務上のミスや日常の勤務態度不良を理由とするが、事実関係が不明確かつ軽微な点や懲戒権を平等に発動せず狙いうちの感があるところからみて、組合活動および全自運加入の故になされた不利益処分であり、同人らの企業外排除により組合弱体化を図る不当労働行為であると認められる。

2501 親睦団体の利用
会社が、組合結成の動きを知り未然に封ずる目的をもって、その正式発足予定日に急拠従業員を集合させ親睦会を発足させる結果にいたらしめたことは、組合結成に介入する不当労働行為である。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集47集157頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和47年(不再)第61号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和48年 6月20日 決定