概要情報
事件名 |
近藤自動車商会 |
事件番号 |
中労委昭和46年(不再)第60号
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再審査申立人 |
私鉄総連北海道地方労働組合近藤バス支部 |
再審査被申立人 |
近藤自動車商会 こと Y1 |
命令年月日 |
昭和48年 6月 6日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、運転手である組合委員長をバスガイドとの間に風紀を乱す行為があったとして懲戒解雇処分に付した事件で、解雇を不当労働行為と認め、初審命令を変更して、原職復帰、バックペイを命じた。 |
命令主文 |
1 初審命令主文中再査申立人組合員X1に関する部分を取消す。 2 再審査被申立人は、X1に対し次の措置を含め、昭和46年 4月21日から同人が解雇されなかったと同様の状態を回復させなければならない。 (1) 原職に復帰させること。 (2) 解雇から復職までの間に同人が受けるはずであった諸給与相当額を同人に支払うこと。 3 その余の再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
本件解雇は、委員長とガイドの噂を奇貨として、既に噂の相手方が退職結婚してから半年も経過しているにもかかわらず春闘直前に急拠解雇したものであることからみて、不当労働行為と認めざるを得ず、不当労働行為には該当しないとした初審判断は失当である。
0700 職場規律違反
3603 労働者に落度がない場合
運転手である委員長とガイドとの関係の噂を理由に委員長を懲戒解雇処分に付したことは、単なる噂だけで懲戒解雇になった事例は認められず、同人も否認しており、異例の措置といわざるを得ない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集50集481頁 |
評釈等情報 |
 
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