概要情報
事件名 |
近藤自動車商会 |
事件番号 |
北海道地労委昭和46年(不)第8号
|
申立人 |
私鉄総連北海道地方労働組合近藤バス支部 |
被申立人 |
近藤自動車商会 |
命令年月日 |
昭和46年10月15日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が運転手である組合委員長をバスガイドとの間に風紀を乱す行為があったことを理由に懲戒解雇処分に付した事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
1105 職場外の行為
組合委員長の解雇は私生活上のことを理由とするものであるが、会社業務の性質上運転手とガイドとの関係は職場規律等事業の運営に重大な影響を与えるものであり、また過去にも同様の問題で解雇していたこと常であることからみて、不当労働行為にあたらない。
1203 その他給与決定上の取扱い
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
本件賃金カットは組休を欠勤扱いとしたものであるが、組休につき事前承認を経ていないこともあり、会社の取扱い方法にかたくなな態度があったとしても、直ちに組合を嫌悪した不当労働行為と認めることはできない。
|
業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集637頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1972.1.1 138号 67頁 
|
|