概要情報
事件名 |
秋田放送 |
事件番号 |
中労委昭和47年(不再)第6号
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再審査申立人 |
株式会社 秋田放送 |
再審査被申立人 |
民放労連秋田放送労働組合 |
再審査被申立人 |
X1 |
命令年月日 |
昭和48年 6月 6日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合幹部に対する課長昇格内示を取消した事件で、課長職は使用者の利益代表者に該当しないとした初審判断を支持し、再審申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
1603 組合活動上の不利益
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が、組合脱退拒否を理由にX1に対する課長昇格内示を取消したことは、X1に予定されていた課長職が使用者の利益代表者に当るからであると主張するが、職務権限からみても使用者の利益代表者に該当するとは認められない。
1200 降格・不昇格
1603 組合活動上の不利益
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が、組合脱退拒否したX1に対し、課長になった者は組合を脱退する慣行があったとして、課長昇格内示を取消したことは、組合員の組合加入の権利を侵害し、組合の弱体化を企図するものとみられてもやむをえず、不当労働行為とした初審判断は相当である。
4415 賃金是正を命じた例
会社は、本件不当労働行為の救済として、課長に昇格させることを命じた初審命令は会社に支配介入を命ずることになると主張するが、問題は組合を脱退しなければ課長に昇格させないとする会社の措置にあるのであるから、会社の主張は採用し難い。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集50集474頁 |
評釈等情報 |
 
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