概要情報
事件名 |
石光金属工業 |
事件番号 |
中労委昭和47年(不再)第38号
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再審査申立人 |
石光金属工業 株式会社 |
再審査被申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部荒川地域支部石光金属工業分会 |
命令年月日 |
昭和48年 4月18日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、職制をして組合員宅を訪問させ、組合脱退をロックアウト中の就労条件とすることなどにより組合脱退を勧奨した事件で、不当労働行為と認めた初審救済命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
会社職制らが、組合脱退、別組合加入勧誘のために組合員宅を訪問し、組合脱退をロックアウト中の就労条件としたことは、組合を嫌悪する会社の指示ないしはその意を体してなされたものであると認めざるをえず、不当労働行為であるとした初審判断は相当である。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
4601 「抽象的不作為命令」を命じた例
初審命令が支配介入の禁止を命じたことは、会社職制らによる同種言動が現在においても、なおくり返し行なわれるおそれのあることが明らかに認められるので、本件不当労働行為の救済として適切なものと考えられる。
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業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集50集467頁 |
評釈等情報 |
 
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