労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  石光金属工業 
事件番号  東京地労委昭和47年(不)第5号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部荒川地域支部石光金属工業分会 
被申立人  石光金属工業 株式会社 
命令年月日  昭和47年 5月 2日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  課長、係長等の下級職制が、申立人組合員に組合脱退を強要し、証人の出頭を妨害した事件で、職制の行為を会社の指示、方針であるとし、支配介入の禁止、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1. 被申立人石光金属工業株式会社は、申立人日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部荒川地域支部石光金属工業分会の組合員に対して会社の課長、係長を通じて、申立人組合からの脱退を勧め申立人組合の運営に支配介入してはならない。
2. 被申立人会社は、すみやかに縦1メートル、横2メートルの木板に、下記のとおり楷書で墨書し、被申立人会社の従業員の見やすい場所に掲示しなければならない。
            記
 会社が課長、係長を通じて、貴組合の組合員に対して貴組合からの脱退を勧めたことは不当労働行為である旨東京都地方労働委員会から認定されました。今後このような行為は一切致しません。
  昭和  年  月  日
              石光金属工業株式会社
              代表取締役  Y1
日本労働組合総評議会全国金属労働組合
東京地方本部荒川地域支部石光金属工業分会
執行委員長  X1 殿
        (注 年月日は掲示した日を記載すること)
3. 前項の掲示は、掲示後10日間これを撤去したり、汚したり、見にくくしてはならない。
4. 被申立人会社は、本命令の交付を受けたのち、5日以内に文書をもって本命令の履行状況につき当委員会にその旨を報告しなければならない。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
課長、係長らの職制が、一斉に従業員の家庭を訪問し、あるいは電話をかけて組合脱退を慫慂したことは、これまでに例がなく職制の大部分が一斉に行なっていることなどからみて、それらの行為は会社の指示、方針に従った支配介入行為であるといえる。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3420 従業員の親族・保証人・友人の言動
係長等の職制が、審問の証人の郷里を訪問したのは、その時期が審問期日直前であること、父親に対して、証人として出頭することを止める要請をしていること、又、結果において、期日に出頭しなかったこと等から考慮すると、組合に対する支配介入といわざるを得ない。

業種・規模  その他の製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集46集466頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和47年(不再)第38号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和48年 4月18日 決定