労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  安田印刷所 
事件番号  中労委昭和47年(不再)第24号 
再審査申立人  総評全国一般労働組合熊本地方本部 
再審査被申立人  合名会社 安田印刷所 
命令年月日  昭和48年 3月 7日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が経営合理化のためトラックを廃車したことを理由として分会書記長である運転手を解雇した事件で、不当労働行為にあたらないとした初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2000 人員整理
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
X1は分会活動の中心的存在であったと認められるが、トラックの廃車は企業合理化のためやむをえなかったものであり、運転手として採用した同人を他の部門へ配置転換しなかったのもやむをえなかったと認められる以上、同人の解雇を会社の不当労働行為意図に基づくものとは認められない。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集49集250頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
熊本地労委昭和45年(不)第9号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和47年 2月22日 決定