労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  安田印刷所 
事件番号  熊本地労委昭和45年(不)第9号 
申立人  総評全国一般労働組合熊本地方本部 
被申立人  合名会社 安田印刷所 
命令年月日  昭和47年 2月22日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社は、組合書記長を経営合理化にもとづく人員整理を理由に解雇した事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  申立人の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2000 人員整理
 被解雇者は、組合の中心人物であるが経営合理化のためトラック運転手である同人の車が廃車となり、他に配転すべき職種もないことが認められる以上、剰員として解雇されたことを不当労働行為とはいえない。

3609 その他
 解雇に当って、就業規則を適用したか否かは、通常なら不当労働行為意思を推認する有力な資料といえるが、人員整理の場合は、通常解雇を規定した就業規則を適用しないことをもって、不当労働行為意思を推認することはできない。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集46集553頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和47年 8月10日  787号(23巻22号) 18頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和47年(不再)第24号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和48年 3月 7日 決定