概要情報
事件名 |
西日本新聞社 |
事件番号 |
中労委昭和46年(不再)第49号
中労委昭和46年(不再)第50号
|
再審査申立人 |
西日本新聞労働組合 |
再審査申立人 |
株式会社 西日本新聞社 |
再審査被申立人 |
西日本新聞労働組合 |
再審査被申立人 |
株式会社 西日本新聞社 |
命令年月日 |
昭和48年 3月 7日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が組合活動家を業務指示の拒否、暴力行為等を理由に懲戒休職処分に付し、休職後配転を命じた事件で、休職処分を不当労働行為とした初審命令を指示し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
懲戒休職者の復職に当たっての配転は、原職復帰させれば上司との間に不祥事が再発する可能性があったことを考慮した措置であり、また配転により同人の組合活動が封鎖されているとは認められないから、不当労働行為にはあたらない。
1400 制裁処分
3600 処分の差別
3601 処分の程度
組合活動家のX1に対する懲戒処分理由の中には会社主張の事実も認められるが、X1の正当な組合活動まで処分理由としていること、また非組合員のX2に対しては不問扱いにした行為をX1の処分理由としていることを考えると、X1の処分はその組合活動を理由とする不利益取扱いと認めざるを得ない。
|
業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集49集237頁 |
評釈等情報 |
 
|