概要情報
事件名 |
西日本新聞社 |
事件番号 |
福岡地労委昭和42年(不)第18号
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申立人 |
西日本新聞労働組合 |
被申立人 |
株式会社 西日本新聞社 |
命令年月日 |
昭和46年 7月26日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合活動家を暴力行為その他を理由に休職処分に付し、復職後配転した事件で、処分取消し、バックペイを命じ、原職復帰、団交拒否の請求は棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、申立人組合員X1に対する昭和41年9月19日付の懲戒処分を取消し、その処分がなかったならば、同人がうけるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 2.申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
配転先の職場が夜間勤務を主体としないため、配転前の夜勤手当分が必然的に減収となるが、これは通常の定期異動でも生じうることであり、かつ、配転が不当労働行為でない以上、賃金上の不利益はやむを得ない。
1300 転勤・配転
懲戒求職者の復職にあたり、処分の契機となった原職場の上司との感情がまだ好ましいものでなく、再度の不祥事発生を憂慮して、原職場と異なる職場に配属した会社の行為は、同人の原職場でも組合活動を封鎖し組合の弱体化を企図したものとはいえない。
1400 制裁処分
3606 労働者のみの責任とすることが不当な場合
組合活動家に対する懲戒休職処分理由中には、会社主張のとおりの事項もあるが、同時にあげられた理由中には、同人のみの責に帰し難く、また、同人の正当な組合活動または組合活動に密接する行為も含まれているのであるから、結局、本件処分は第7条1号の不当労働行為といわねばならない。
2235 その他組合の態度
X1の配転問題に関する団交については、事務折衝で双方の主張が対立したまま団交が開かれず、また、その後組合がそのことについて団交を申入れたとの疎明もないのであるから、本件申立てまでの9ケ月間放置されていたとしても、会社が理由なく団交を拒否しているとは受けとれない。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集94頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971.10.15 133号 76頁 
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