概要情報
事件名 |
大阪貨物 |
事件番号 |
中労委昭和46年(不再)第32号
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再審査申立人 |
大阪貨物 株式会社 |
再審査被申立人 |
全国自動車運輸労働組合大阪合同支部 |
命令年月日 |
昭和48年 3月 7日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が合意に達した協定書の調印を拒み、配車主任の組合分会長を勤務態度不良を理由に運転手への配転を命じた事件で、初審救済命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
分会長の配車主任としての勤務態度からは、配転を正当化するような合理的理由がみだされず、また同人が分会の中心となって組合活動を行なってきたことを考えれば、同人の配転は組合活動を嫌悪してなした不当労働行為である。
2252 署名・調印拒否
会社が合意事項について理由とならない理由をもって協定書の調印を拒否したことは、組合活動を嫌悪したいやがらせであり、組合の団結を否定し、団交の意義を失わしめるものであるから、正当な理由もなく団交を拒否するに等しいものである。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集49集231頁 |
評釈等情報 |
 
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