概要情報
事件名 |
聖路加国際病院 |
事件番号 |
中労委昭和46年(不再)第79号
中労委昭和46年(不再)第80号
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再審査申立人 |
財団法人 聖路加国際病院(49不再79事件) |
再審査申立人 |
東京医療労働組合(49不再80事件) |
再審査被申立人 |
X1(49不再79事件) |
再審査被申立人 |
財団法人 聖路加国際病院(49不再80事件) |
命令年月日 |
昭和47年12月13日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
上部組合の企業内分会を公然化したところ、分会役員であるX1を看護研修期間満了時に看護婦として採用することを拒否し、団交に関し分会と親睦会を差別扱いしたことをめぐる事件で、初審命令のうち棄却した団交差別は救済に変更したが、その他は再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
初審命令主文第2項を次のとおり変更する。 1 財団法人聖路加国際病院は、東京医療労働組合および東京医療労働組合聖ルカ分会と団体交渉を行なう場所について、聖路加国際病院労働組合と差別してはならない。 2 各再審査申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0500 勤務成績不良
1500 不採用
成績不良を理由とする看護研究員X1の看護婦不採用は、同人の看護婦勤務のスケジュールの関係で、研修会への出席率が悪かったのを除けば、特に勤務成績が劣っていたとは認められないことからみて、同人の研究員の待遇改善闘争を通じて行なった組合活動を嫌悪してなしたものと認められる。
2120 交渉委任
分会は、病院は団交出席者について、親睦会と差別している旨主張するが、交渉権限を委任されている労務課長が出席しているのであるから、院長補佐、事務長らが出席しなくても、一概に差別扱いしたとは認め難い。
2246 併存団体との関係
賃上げ、一時金交渉において、病院が労組法第17条の拡張適用を申入れたことなどは、分会軽視の態度と認められないではないが、その後、拡張適用の申入れを撤回し、分会と協定を締結していることから、不当労働行為とまではいい得ない。
2501 親睦団体の利用
親睦会が医師、主任看護婦らを中心に結成されたこと、下級職制による分会脱退、親睦会加入勧奨があったことは認められるが、これらの行為が病院の指示ないし意を受けてなしたものと断定する資料がないところから、これをもって病院の支配介入とまではいえない。
2246 併存団体との関係
団交につき、親睦会とは院内で勤務時間中に行ない、分会とは院外で勤務時間外に行なわなければならない特段の事情が見出し難い本件においては、分会を差別扱いしたものと認めざるを得ない。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集48集532頁 |
評釈等情報 |
 
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