概要情報
事件名 |
聖路加国際病院 |
事件番号 |
東京地労委昭和44年(不)第18号
|
申立人 |
X1 |
申立人 |
東京医療労働組合 |
被申立人 |
財団法人 聖路加国際病院 |
命令年月日 |
昭和46年12月15日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
上部組合の企業内分会を公然化したところ、分会役員であるX1を看護研修期間満了時に看護婦として採用することを拒否し、分会との団交に誠意がなく、団交方法について別組合と差別し事件で、X1の採用、バックペイを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人財団法人聖路加国際病院は、申立人X1を昭和44年4月1日にさかのぼり看護婦として採用し、同日以降同人が現に就労するまでの間の賃金相当額を支払わなければならない。 2 その余の申立を棄却する。 |
判定の要旨 |
2120 交渉委任
団交には、処分かつ代表権限を法律上当然に有する者が直接出席しなくても、権限を委任されたものが出席すれば足りるから、労務課長に交渉を任せたからといって誠意がないとはいえない。
2251 一方的決定・実施
労組法第17条を援用して、多数派組合との妥結額を申立組合にも実施することは、組合の団交権を無視しているきらいはあるが、それは、組合の交渉力の不足によるものとみるべきで、組合との団交に誠意がないとはいえない。
2212 交渉の場所・時間
団交の場所および時間等が、別組合と異なっているが、それらのことは本来当事者間で決めるべきことであるし、組合の団交がその実をあげていないとする事実もないから、組合を差別的に取扱ったものとはいえない。
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
研究員である分会役員X1を含む3名の採用拒否には、他に合理的理由がないので、研究員らの労働条件向上に関する集団行動に対する報復措置と認められ、当該行動自体は組合活動であるかどうかは別として、これを支援してきた分会の闘争を抑制するための支配介入行為ということができる。
|
業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集534頁 |
評釈等情報 |
 
|