概要情報
事件名 |
中鉄バス |
事件番号 |
中労委昭和45年(不再)第75号
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再審査申立人 |
中鉄バス 株式会社 |
再審査被申立人 |
別紙名簿のとおり |
命令年月日 |
昭和47年12月13日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
申立て組合のスト中就労した別組合員に対して特別手当を支給した事件で、特別手当相当額の支払いを命じた初審命令を支持して、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審理申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2900 非組合員の優遇
申立て組合のスト中就労した別組合員に対する特別手当の支給は、ストによって労働密度が高くなったバス運転手だけでなく、通常勤務に服した別組合員にも支給していること、過去にこのような高額の手当を支給した例がないことなどからみると、申立て組合のストを牽制する意図でなされたものと認められる。
4603 その他
特別手当の支給が、申立て組合員を差別扱いした支配介入と判断される以上、この差別扱いを是正するための措置として、別組合員に支給したのと同額の特別手当を支給することを命じた初審命令は妥当である。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集48集520頁 |
評釈等情報 |
 
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