事件名 |
中鉄バス |
事件番号 |
岡山地労委昭和44年(不)第1号
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申立人 |
個人 491名 |
被申立人 |
中鉄バス 株式会社 |
命令年月日 |
昭和45年11月26日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
申立人所属組合のスト中に就労した別組合員および非組合員に対し、 正規の諸手当の他に非常手当を支給した事件で差別金相当額の支払いを命じた。 |
命令主文 |
被申立人中鉄バス株式会社は、申立人が昭和43年2月から昭和43年12月にかけて行なったストに際し、就労した中鉄バス 労働組合員及び被組合員に非常手当を支給したことによって、ストに参加した申立人との間に生じた差別金相当額(1人最高限度 額17,000円)を、各申立人に対し支給しなければならない。 |
判定の要旨 |
1205 別組合員に対する特別手当の支給
本件のような非常手当を支給することにより、両組合間に差が生じる場合には、それが過重された労働に対する反対給付である等 の合理的理由をもつ場合にのみ許されるものであり、本件のような性格の曖昧な非常手当の支給は正当なこととは考えられない。
0410 目的・手続き
公益事業に従事する労働者で結成された労働組合も争議行為を行なうことが許されているのであるから、公益事業の名にかくれて 一般的に使用者に許されている枠をこえ、これを対抗することは許されない。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
申立人が別組合へ移りあるいは被申立会社を退社したことだけをもって申立を維持する意思を有しないものであると断定すること はできない。
4415 賃金是正を命じた例
非常手当の支給によって両組合間に不当な差別が生じたのであるから、非常手当相当額を申立人に支払うよう命ずることにより両 組合間の差別をなくそうとすることは原状回復の範囲内のものである。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集424頁 |
評釈等情報 |
ジュリスト(基本判例解説) 大和哲夫 1972年12月 5号 148~152 頁労旬 寺田熊雄 昭和46年4月25日 774号 (別冊)
労働判例 1971年2月1日 116号 62頁
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