事件名 |
日本計算器 |
事件番号 |
中労委昭和45年(不再)第40号
中労委昭和45年(不再)第82号
中労委昭和46年(不再)第22号
|
再審査申立人 |
日本計算器 株式会社 |
再審査被申立人 |
総評全国金属労働組合京滋地方本部日本計算器支部 |
命令年月日 |
昭和47年12月 6日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
|
事件概要 |
公害ビラの配布を理由とする組合幹部の懲戒処分、企業縮少を理由と する申立て組合員8名の指名解雇をめぐる事件で、懲戒処分の取消し・バックペイ、指名解雇の撤回・バックペイを命じた初審命 令を支持して再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
1400 制裁処分
組合が配布ビラの中で、シアンガスの発生に伴う労働者の苦痛、廃液処理方法による農産物への被害を訴えたとしても、虚構で あるとはいえず、また、公害が広く社会的問題となっている現在、前記のビラ配布を理由に、組合幹部を懲戒処分に付したのは、 正当な組合活動に対する報復と認めざるを得ない。
1203 その他給与決定上の取扱い
労働委員会や裁判所に証人として出頭することは、公の職務を遂行する者と認めるのが相当であると判断されるところ、支部組 合員でない証人を有給扱いとし、支部組合員の証人を無給扱いとしたことは、支部組合員なるが故の差別取扱いであり、7条1 号、3号に該当する不当労働行為である。
2000 人員整理
主力製品の売行き不振を理由とする申立て組合員8名の指名解雇は、解雇後会社が増産体制をとっていること、指名解雇の基準 に妥当性がないこと、会社が申立て組合を嫌悪している事実などからみると、人員整理に藉口してなした不当労働行為と認めざる を得ない。
|
業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集48集499頁 |
評釈等情報 |
季刊労働法 西村 健一郎 1973. 6 88号 180~185頁
労働法律旬報 竹下 英男 1973.12. 6 826号 48頁
労働判例 1973. 3.15 168号 60頁
|