概要情報
事件名 |
日本計算器 |
事件番号 |
京都地労委昭和45年(不)第1号
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申立人 |
総評全国金属労働組合京滋地方本部日本計算器支部 |
被申立人 |
日本計算器 株式会社 |
命令年月日 |
昭和45年12月12日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
公害問題について、地域住民にビラを配布したことを理由に組合三役を懲戒解雇に、その他の執行委員を出勤停止処分に付した事件で、解雇および出勤停止処分の取消し、原職復帰、バックペイおよび誓約文の掲示を命じ、三役の組合事務所への立入妨害排除等の請求は棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、X1、X2、X3を原職に復帰させるとともに、昭和44年12月29日から原職復帰に至るまでの間、同人らが受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。 2 被申立人は、X2、X3、X4、X5に対し昭和44年12月29日付で行なった各7日間の出勤停止処分を取り消し、出勤停止期間中、同人らが受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。 3 被申立人は、下記の文書を申立人に提出するとともに、同内容の文章を縦1メートル、横1.5 メートルの大きさの模造紙に墨書し、被申立人会社峰山製作所正門内の従業員が出退社のさいに見易い場所に10日間掲示しなければならない。 記 会社は、昭和44年12月29日付で、貴組合員X1、X2、X3に対し懲戒解雇を、X2、X4、X5、X6に対し出勤停止処分を行なったことは不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為はいたしません。 以上、京都府地方労働委員会の命令により誓約いたします。 昭和 年 月 日 総評全国金属労働組合 京滋地方本部日本計算器支部 執行委員長 X1 殿 日本計算器株式会社 代表取締役 Y1 4 申立人のその余の請求を棄却する。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
0205 第三者・取引先等への働きかけ
いわゆる公害問題について、会社が組合の共同調査等の申入れを拒否したことから、問題解決の一方法として広く世論に訴えるためビラを配布したことは組合活動の一態様として当然の行動であり、ビラの記載内容が虚構と認められない以上、正当な組合活動の範囲を逸脱したものとはいえず、ビラ配布を理由とする各懲戒処分は不当労働行為である。
4400 原職相当職への復帰を命じたもの
4603 その他
組合は、被懲戒解雇者に対する組合事務所への立入妨害排除等を求めているが、被処分者の故であるから、原職復帰を命ずれば必要にして十分であると認められる。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集462頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和46年1月20日 732 号 (21巻36号) 20頁 
労働法律旬報 昭和46年2月15日 767号 (別冊) 
労働判例 1971年3月1日 118号 60頁 
労働判例 1971年3月15日 119号 89頁 
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