労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  埼新印刷 
事件番号  中労委昭和47年(不再)第62号 
再審査申立人  埼新印刷 株式会社 
再審査被申立人  埼玉新聞労働組合 
命令年月日  昭和47年11月 1日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  会社が組合諸要求の一括解決に固執し、賃上げを認めず、非組合員と差別して不利益な給与を支給した事件で、賃金支給基準の明示および差別禁止を命じた初審命令のうち差別禁止を賃上げ実施期日の差別禁止に変更し、その余の再審査申立てを棄却した。 
命令主文  1 初審命令主文第2項を次のとおり改める。
 再審査申立人は、再審査被申立人組合員であることを理由として、非組合員と差別して賃上げの実施期日を遅らせて不利益な取扱いをしてはならない。
2 再審査申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
 会社が、非組合員には諸要求を含め会社回答通り実施することを建前として4月以降新給与を実施し、組合には、諸要求の未解決を理由に賃上げ協定を締結せず、新給与を支給していないことは諸要求と賃金問題を統一的に解決しなければならないとする理由がないことから不当労働行為と認められる。

4416 将来にわたる不作為を命じた例
 会社の、従来の諸事情をあわせ考えると、会社がなお不当労働行為を繰返すおそれもあるので、賃上げの実施期日において組合員であることを理由として非組合員と差別して不利益な取扱いをすることがないよう命ずることは妥当な措置というべきである。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集48集424頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
埼玉地労委昭和47年(不)第3号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和47年 8月10日 決定