概要情報
事件名 |
埼新印刷 |
事件番号 |
埼玉地労委昭和47年(不)第3号
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申立人 |
埼玉新聞労働組合 |
被申立人 |
埼新印刷 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年 8月10日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員に対してのみ、統一労働協約が成立していないことを理由に、昭和47年度賃上げを認めず、旧給与を支給した事件で、新給与の組合員への支給と差別取扱の禁止を命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人組合員に対する昭和47年4月1日以降の賃金を、非組合員である従業員と同一基準により支払わなければならない。 2. 被申立人は、申立人組合員であることを理由として、被組合員と差別して不利益な取扱いをしてはならない。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
会社が、諸要求を含む統一労働協約の締結に固執し、賃上げのみの労働協約の締結を拒否したことは、組合が賃上げについては会社案を応諾し、諸要求については継続団交事項にしたいとしている事情からみて合理的理由がなく、組合員に旧給与を支給することは非組合員と差別する不利益取扱いである。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集176頁 |
評釈等情報 |
 
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