概要情報
事件名 |
東京整機工業 |
事件番号 |
中労委昭和46年(不再)第2号
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再審査申立人 |
総評全国金属労働組合東京地方本部東京整機支部 |
再審査被申立人 |
株式会社 東京自動 機械製作所 |
再審査被申立人 |
東京整機工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年10月18日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社解散により全従業員を解雇した事件で、事業再開、組合員の原職復帰、バックペイについては棄却し、親会社に対する救済申立てについては却下した初審判断を支持して再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1800 会社解散・事業閉鎖
会社解散に伴う解雇は、会社解散の真の動機が組合を嫌悪したことにあり、労組法第7条に該当する不当労働行為であるとした初審判断を引用する。
4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
会社解散を理由とする解雇が不当労働行為と認められても、現在時点では真実解散したとみるほかないので、事業再開を命ずることが出来ない以上、原職復帰とこれに伴なうバックペイを命ずることはできない。
4915 親会社
親会社に対する救済申立ては、両会社がそれぞれ独自の利害をもつ関係にあるとした初審判断を変更すべき事情が認められないので、両社を一体とする申立人の主張は採用しがたい。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集48集407頁 |
評釈等情報 |
 
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