労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  石川島播磨重工業 
事件番号  中労委昭和45年(不再)第73号 
再審査申立人  X1 外2名 
再審査被申立人  石川島播磨重工業 株式会社 
命令年月日  昭和47年10月18日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  配転命令拒否を理由に、組合員X2ら3名を懲戒解雇した事件で不当労働行為にあたらないとした初審命令を支持して再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審申立てを棄却する。 
判定の要旨  1102 業務命令違反
配転命令拒否を理由とする組合員X2の懲戒解雇は、配転命令が不当労働行為にあたらない以上、懲戒解雇の処分も不当労働行為と認めることはできない。

1300 転勤・配転
被配転者X2については、会社が同人の組合活動を嫌悪していた事実が認められるが、反面業務上の必要に基づいて他の組合員とともに配転させられたものであるから、同人の配転のみを不当労働行為と断定することはできない。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集48集399頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和48年7月20日  820号( 24巻21号)  17頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神奈川地労委昭和41年(不)第6号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和45年11月 6日 決定