概要情報
事件名 |
石川島播磨重工業 |
事件番号 |
神奈川地労委昭和41年(不)第6号
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申立人 |
X3 |
申立人 |
X2 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
石川島播磨重工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和45年11月 6日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
活発な組合活動を行ないその後組合の統制に服して役員立候補を取りやめていた申立人らを、配転拒否を理由に懲戒解雇した事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立を棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
高校卒の職種変更を伴う配転の例もみられ、個人的事情には特別なものがあったとしても同人らのみが特に差別的取扱を受けたとする主張はあたらない。
1300 転勤・配転
3800 行為の結果・その他
X2は職場委員等の役職に付き現場の活動家として活発な組合活動をしていたことが認められるのであるが、支部の中にあっては必らずしも枢要な職責をもっていたとは言い難く、支部組合員の中でひとりX2のみが組合活動の故に会社から嫌悪されて配転を命ぜられたとする申立人の主張は首肯し難い。
1300 転勤・配転
3800 行為の結果・その他
X1らは支部役員選挙に立候補の機会を失ってからは特に目立った組合活動は行なっておらず、労使関係も平穏さを取り戻した段階において、組合役員をやめて職場に戻ったX1らに対して同人らを嫌悪し続けた結果としての差別的な配転がなされたとみることはできない。
1102 業務命令違反
X1ら3名の配転が同人らの組合活動の故になされたものと認められないから、配転を拒否したことを理由にX1ら3名を懲戒解雇したことは不当労働行為に該当しない。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集568頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971年2月1日 116号 60頁 
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