概要情報
事件名 |
五島育英会 |
事件番号 |
中労委昭和46年(不再)第46号
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再審査申立人 |
学校法人 五島育英会 |
再審査被申立人 |
五島育英会教職員組合連合 |
命令年月日 |
昭和47年10月 4日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
年度末手当等の交渉に際し、会側が、交渉人員問題に固執して団交に応じなかった事件で、初審救済命令を支持して、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2213 交渉人数
団交の交渉人員の如きは、円滑な団交をするために労使間で協議して決めるべきことで、仮りに協議が整わない場合は労使がそれぞれ自主的に決定すべきことであって、合理的理由がない限り一方が、他方の人員数を制限することは許されない。
2211 団交ルールの先議
組合側の交渉人員数を制限する必要があるとして主張された、多人数だと不測の事態が生ずるとかの理由には合理性が認められないことからみて、交渉人員数先議に固執して団交を行なわなかったことは団交拒否にあたる。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集48集396頁 |
評釈等情報 |
 
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