概要情報
事件名 |
五島育英会 |
事件番号 |
東京地労委昭和45年(不)第38号
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申立人 |
五島育英会教職員組合連合 |
被申立人 |
学校法人 五島育英会 |
命令年月日 |
昭和46年 6月15日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
年度末手当などの問題について育英会が、交渉委員の人数決定が先決であるとして団交に応じなかった事件で、団交拒否の禁止を命じた。 |
命令主文 |
被申立人学校法人五島育英会は、申立人五島育英会教職員組合連合が申し入れた下記の議題に関する団体交渉を、交渉員数の決定の先議を固執して拒否してはならない。 記 (1)昭和44年度年度末手当に関する件 (2)申立人連合から被申立人法人に対する文書の受理方法に関する件 (3)団体交渉出席のための義務免除に関する件 |
判定の要旨 |
2211 団交ルールの先議
2213 交渉人数
本件において労使が主張する団交人員数については、いずれが妥当とも断定しかねるが、少なくとも過去の団交において組合が主張する人員で交渉を行なった結果正常な進行が阻害されたという事実がない以上、育英会が交渉員数決定の先議に固執して団交を行なわなかったことは正当でない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集44集447頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 S46-11-10 761号(22巻31号) 10頁 
労働判例 1971年10月15日 132号 66頁 
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