概要情報
事件名 |
西岡貞 |
事件番号 |
中労委昭和46年(不再)第64号
中労委昭和47年(不再)第8号
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再審査申立人 |
西岡貞 株式会社 |
再審査被申立人 |
総評全国一般大阪地連西岡貞労働組合 |
命令年月日 |
昭和47年 9月20日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
賃上げ交渉に当って、労使関係の基本ルールの確立を条件として、別組合には賃上げを実施しながら、附帯条件を拒否した申立て組合には実施しなかった事件で、賃上げの遡及実施を命じた初審命令を支持して再審申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
会社が労使関係基本ルールの設定を賃上げの前提条件として固執し、賃上げ額等については組合が受諾しているにかかわらず賃上げを実施しないことは是認できず、加えて、組合脱退、別組合加入者には遡及して支給している事実もあるから不当労働行為である。
2211 団交ルールの先議
2213 交渉人数
会社が組合員名簿、規約の提出、団交権限委任についての会社の同意および団交ルールの先議を団交応諾の条件としたことは、不当労働行為である。
2901 組合無視
同一企業内に複数組合がある場合、それぞれの組合との間で協約内容に差異があるのは当然であって、申立人組合が会社提案の大部分に同意せず、他方、別組合が会社提案を受諾したからといって、両組合員に対して同様の賃上げをすることが、別組合に対する逆の差別扱いとなるとはいえない。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集455頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和48年1月10日 800号( 24巻1号) 36頁 
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