労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東洋ガラス 
事件番号  中労委昭和45年(不再)第39号 
再審査申立人  東洋ガラス 株式会社 
再審査被申立人  総評化学同盟全硝労新東洋硝子労働組合 
命令年月日  昭和47年 7月19日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  違法ストを理由に組合役員を解雇し、組合分裂時にチェック・オフを廃止した等の事件で、初審救済命令を支持して再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0417 法令・協約・信義則違反
稼働中の機械を放置してストを行なったことは、労調法36条違反であるというが、同条にいう安全保持の施設とは、人命に対する危害予防などに限られ、機械等の損壊予防は含まれていないものと認められる。

0410 目的・手続き
稼働中の機械を放置することは、危険な状態を惹起する可能性があり、組合としても慎重さを欠くきらいもあるが、会社職制が、スト突入時に機械の稼働継続を命じていたもので、組合は、現場でのトラブルを避けて、放置したままストに入ったものであるから、正当な組合活動と認められる。

0421 幹部責任
本件組合役員の解雇は、違法ストを理由としているが、当該ストが正当と認められる以上、解雇は不当労働行為である。

0700 職場規律違反
X1の解雇は、工場報はぎとりを含む7つにわたる就業規則違反を理由とするが、その妥当性が認められないところからみて、会社が組合批判グループの組織化に呼応して組合の弱体化を図るべく支部長たるX1を企業外に放遂しようと意図してなした不当労働行為である。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
本件チェック・オフの一方的廃止は、組合内に職制を中心とする批判グループが生れ、かつ、別組合が結成されたという時期になされたこと、廃止することにつき合理的理由も認められないことからみて、批判グループに呼応した支配介入と認められる。

3600 処分の差別
違法なストを理由に組合役員を解雇しているが、同じ責任を有しながら、別組合に加入した者は処分していないことからみて、藉口解雇と認められる。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集47集442頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神奈川地労委昭和41年(不)第11号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和45年 5月22日 決定