概要情報
事件名 |
東洋ガラス |
事件番号 |
中労委昭和45年(不再)第39号
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再審査申立人 |
東洋ガラス 株式会社 |
再審査被申立人 |
総評化学同盟全硝労新東洋硝子労働組合 |
命令年月日 |
昭和47年 7月19日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
違法ストを理由に組合役員を解雇し、組合分裂時にチェック・オフを廃止した等の事件で、初審救済命令を支持して再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0417 法令・協約・信義則違反
稼働中の機械を放置してストを行なったことは、労調法36条違反であるというが、同条にいう安全保持の施設とは、人命に対する危害予防などに限られ、機械等の損壊予防は含まれていないものと認められる。
0410 目的・手続き
稼働中の機械を放置することは、危険な状態を惹起する可能性があり、組合としても慎重さを欠くきらいもあるが、会社職制が、スト突入時に機械の稼働継続を命じていたもので、組合は、現場でのトラブルを避けて、放置したままストに入ったものであるから、正当な組合活動と認められる。
0421 幹部責任
本件組合役員の解雇は、違法ストを理由としているが、当該ストが正当と認められる以上、解雇は不当労働行為である。
0700 職場規律違反
X1の解雇は、工場報はぎとりを含む7つにわたる就業規則違反を理由とするが、その妥当性が認められないところからみて、会社が組合批判グループの組織化に呼応して組合の弱体化を図るべく支部長たるX1を企業外に放遂しようと意図してなした不当労働行為である。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
本件チェック・オフの一方的廃止は、組合内に職制を中心とする批判グループが生れ、かつ、別組合が結成されたという時期になされたこと、廃止することにつき合理的理由も認められないことからみて、批判グループに呼応した支配介入と認められる。
3600 処分の差別
違法なストを理由に組合役員を解雇しているが、同じ責任を有しながら、別組合に加入した者は処分していないことからみて、藉口解雇と認められる。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集442頁 |
評釈等情報 |
 
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