労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東洋ガラス 
事件番号  神奈川地労委昭和41年(不)第11号 
申立人  総評全硝労新東洋硝子労働組合 
被申立人  東洋ガラス 株式会社 
命令年月日  昭和45年 5月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  合理化をめぐる争議状態の中で、下級職制による新労加入の勧誘等が行なわれ、また組合支部長を工場報のはぎ取りとその始末書の不提出を理由に、さらに組合役員3人を無通告ストの指導を理由に懲戒解雇した事件で、原職復帰、バックペイ及び陳謝文の手交を命じた。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人組合員X1に対し昭和41年5月23日以降、同X2、同X3及びX4に対しては昭和41年9月22日以降、次の措置を含め解雇されなかったと同様の状態に回復させなければならない。
(1) 原職又は原職相当職に復帰させること。
(2) 解雇から復帰までの間に受けるはずであった諸給与相当額を支払うこと。
2. 被申立人は申立人に対し、下記内容の文章をこの命令書交付の日から7日以内に交付しなければならない。
               記
 東洋ガラス株式会社は、貴組合員に対し職制をして組合脱退を勧誘せしめ、貴組合に対抗した東洋ガラス労働組合の結成を援助し、育成を図り、また組合幹部を解雇するなどして、貴組合の組織及び活動に支配介入したことを認め、これを陳謝するとともに職制にも反省を促し、今後かかる行為を一切しないことを確約します。
  昭和  年  月  日
総評全硝労新東洋硝子労働組合
  組合長 X5 殿
             東洋ガラス株式会社
               代表取締役 Y1
3. 申立人のその余の救済申立ては棄却する。 
判定の要旨  0410 目的・手続き
0421 幹部責任
1400 制裁処分
組合は数日前から無通告でストに入る旨予告をしたうえで本件ストを実施しており、一方会社はその予告を受けながら保安協定締結の提案もしなかったのであり、保安対策に万全を期したものとはとうてい認め難く、本件ストについて違法不当を論ずる余地はなく、これを理由とする解雇は不当労働行為である。

0700 職場規律違反
1102 業務命令違反
1400 制裁処分
工場報の内容は、民青と職場新聞の批判に終始しており会社業務には関係なく、また始末書についても、代筆であるとはいえ本人が署名押印したうえで提出しているので、反省の色が見えないというのは当たらないところからみて、組合批判グループに呼応して支部長を企業外に放逐したものと認められる。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
チェック・オフ協定がなかったにせよ、長時間労使の慣行として実施されてきたものであれば、団体交渉によりその是正をはかるのが妥当であり、突如として一方的に廃止した合理的根拠は見当らない。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
試用工の本工登用に当って、新労組合員たる職制が登用決定前から新労加入申込書を配付しているところからみると、これら職制たちは事前に本工登用予定者を知っていたばかりか、その地位を利用して新労の勢力拡張を図ったものと見ざるを得ない。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集42集376頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和45年(不再)第39号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和47年 7月19日 決定