概要情報
事件名 |
報知新聞・報知印刷 |
事件番号 |
東京地労委昭和47年(不)第52号
東京地労委昭和47年(不)第53号
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申立人 |
報知新聞労働組合 |
申立人 |
報知印刷労働組合 |
申立人 |
日本新聞労働組合連合 |
被申立人 |
株式会社 報知新聞社 |
被申立人 |
報知印刷 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年 8月 1日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、昭和47年度賃上げに関する団交において、4条件を付し、妥結日の翌日からの実施に固執し、団交を延引させたことをめぐって争われた事件で、団交を延引させてはならない旨命じた。 |
命令主文 |
被申立人株式会社報知新聞社および同報知印刷株式会社は、申立人報知新聞労働組合および同報知印刷労働組合との間における昭和47年度賃金増額要求に関する団体交渉に際して、同年4月4日および6日両組合に対して提案した条件および今次の賃金増額を妥結日の翌日から実施するとの条項を固執して団体交渉を延引させてはならない。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
2900 非組合員の優遇
本件賃上げ実施上の組合間の差異は、両組合それぞれの方針に従って条件付き提案に対する諾否を決めたことによるから、組合所属の労働者への差別的取扱いとはいえず、組合からすれば不快な所為だとしても、新聞労連脱退を事実上強要したり、闘争手段を制限し、組合弱体化を図る支配介入行為とまではいえない。
2244 特定条件の固執
2245 引き延ばし
会社が、賃金増額回答に条件を付し、妥結日の翌日実施に固執したことは、賃金増額の遡及実施の慣行があることから闘争が長期化することを回避すべく、妥結延引に伴う不利益を一切組合に帰せしめようとするもので、不誠意な団交態度として不当労働行為にあたる。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集150頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 浪堂力夫 1973. 1.10 824号 130頁 
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