概要情報
事件名 |
東京海上火災保険 |
事件番号 |
中労委昭和47年(不再)第1号
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再審査申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
東京海上火災保険 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年 6月 7日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
解雇が不当労働行為であるとして申立てられた事件で、申立てが解雇の日から1年以上経過してなされたものであることから、初審却下を支持して再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
5200 除斥期間
本件申立ては、解雇の日から1年を経過した事件にかかるものであるから、これを却下した初審決定は相当である。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集46集658頁 |
評釈等情報 |
 
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