概要情報
事件名 |
東京海上火災保険 |
事件番号 |
東京地労委昭和46年(不)第90号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
東京海上火災保険 株式会社 |
命令年月日 |
昭和46年12月21日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
解雇が不等労働行為であるとして申立てられた事件で、申立てが解雇の日から1年以上経過してなされたものであるため、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立を却下する。 |
判定の要旨 |
1107 その他
5201 継続する行為
本件解雇に関し、現在、最高裁に特別抗告中であるなどの事情があっても、継続する行為とはいえず、申立てが解雇の日から1年以上経過してなされたものであるから却下さるべきものである。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集693頁 |
評釈等情報 |
 
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