労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京海上火災保険 
事件番号  東京地労委昭和46年(不)第90号 
申立人  X1 
被申立人  東京海上火災保険 株式会社 
命令年月日  昭和46年12月21日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  解雇が不等労働行為であるとして申立てられた事件で、申立てが解雇の日から1年以上経過してなされたものであるため、申立てを却下した。 
命令主文  本件申立を却下する。 
判定の要旨  1107 その他
5201 継続する行為
本件解雇に関し、現在、最高裁に特別抗告中であるなどの事情があっても、継続する行為とはいえず、申立てが解雇の日から1年以上経過してなされたものであるから却下さるべきものである。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集693頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和47年(不再)第1号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和47年 6月 7日 決定