労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  出光興産 
事件番号  中労委昭和45年(不再)第74号 
再審査申立人  出光興産 株式会社 
再審査被申立人  出光興産労働組合 
命令年月日  昭和47年 5月17日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  所長、課長等の職制が組合脱退勧奨および組合批判のビラを配布した事件で、支配介入の禁止、陳謝文の手交を命じた初審命令を支持して再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2501 親睦団体の利用
2620 反組合的言動
3410 職制上の地位にある者の言動
 職制の親睦団体結成行為は、その顧問に所長が就任して発会式に挨拶し、又会社の一連の反組合的行為よりすると、会社の方針に沿った行為であると考えられること、親睦団体は組合員を排除し、組合批判など反組合的行為を主としていること、等からみて会社が、親睦会を通じて組合及び組合活動に不当に介入しようとしたものと考えられる。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
 職制の組合脱退勧奨行為は、時期を同じくして行われていること、所長が組合から抗議をうけながらも放置していることなどからみて、会社に帰責さるべき行為である。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集46集651頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
愛知地労委昭和44年(不)第10号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和45年11月14日 決定