概要情報
事件名 |
内田洋行 |
事件番号 |
中労委昭和46年(不再)第36号
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再審査申立人 |
株式会社 内田洋行 |
再審査被申立人 |
総評全国一般大阪地連内田洋行労働組合 |
命令年月日 |
昭和47年 4月 5日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、賃上げ、一時金の支給に関して申立人組合員の考課査定を不利益扱いをした事件で、査定を普通のランクまで昇給させることを命じた初審命令を支持して再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
組合員の賃上げ・一時金の考課査定が他の従業員のそれよりも低いことについて、合理的な理由を説明する資料もなく、会社のこれまでの組合に対する態度よりみて、組合員を不利益に取扱うことにより、組合員の動揺を図り、組合組織の弱体化を意図した不当労働行為である。
5121 挙証・採証
不利益取扱いの事実は組合側が立証すべきであるが、それが明白な場合、使用者側において、その取扱いを合理的に理由づけ、それを説明する資料を提出することが必要であり、それらが欠如する限り、不当労働行為であると認定される。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集46集640頁 |
評釈等情報 |
 
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