概要情報
事件名 |
住宅新報社 |
事件番号 |
中労委昭和45年(不再)第62号
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再審査申立人 |
株式会社 住宅新報社 |
再審査被申立人 |
東京出版印刷製本産業労働組合 |
再審査被申立人 |
X1 |
命令年月日 |
昭和47年 3月15日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
配転命令拒否を理由に、分会書記長を懲戒解雇した事件で、初審救済命令を支持して再審査申立を棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立を棄却する。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
分会書記長に対する配転命令が、同人に対する不利益取扱いであり、分会の組織と運営に影響を与える不当労働行為である以上、この配転命令拒否を理由とする懲戒解雇もまた不当労働行為といわざるを得ない。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
支局の拡充強化を理由とする分会書記長の配転は、その後支局が強化された事実がみられない反面、会社がX1および分会を嫌悪している事実が認められるところからみて、分会書記長を分会員のいない支局に配転することで、同人の組合活動を制約し、分会組織の弱体化を企図したものである。
4601 「抽象的不作為命令」を命じた例
会社が、分会および分会員を嫌悪し諸種の言動に出ている状況のもとでは、本件不当労働行為の救済措置として、将来における反覆の危険を防止するために、支配介入について不作為命令を発することは必要であり、また妥当なものと判断する。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集46集628頁 |
評釈等情報 |
 
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