労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  住宅新報社 
事件番号  東京地労委昭和42年(不)第88号 
東京地労委昭和43年(不)第4号 
申立人  東京出版印刷製本産業労働組合 
申立人  X1 
被申立人  株式会社 住宅新報社 
命令年月日  昭和45年 9月16日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  配転命令拒否を理由に分会書記長を懲戒解雇した事件で、懲戒解雇の取消し・配転前の原職への復帰、バックペイ、支配介入の禁止を命じ、ポストノーティスは棄却した。 
命令主文  主       文
1 被申立人株式会社住宅新報社は、申立人X1に対する昭和42年10月27日付配置転換命令並びに同年11月20日付懲戒解雇を撤回し、同人を配置転換命令前の原職に復帰させなければならない。
2 被申立人会社は、申立人X1に対し、懲戒解雇の日の翌日から原職に復帰するまでの間の諸給与相当額を支払わなければならない。
3 被申立人会社は、申立人組合住宅新報分会の分会員に対して、不当な配置転換を命じるなどの方法により、申立人組合の運営に、支配介入してはならない。 
判定の要旨  1102 業務命令違反
分会書記長に対する配転命令が、分会の組織と運営に影響を与える不当労働行為である以上、この配転命令拒否を理由とする懲戒解雇もまた不当労働行為と言わざるを得ない。

1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社は、支局の拡充強化を理由に分会書記長X1の配転を命じたと主張するが、その後支局の強化がなされた気配がなく、一方、会社が分会を嫌悪している事実が認められることからみて、分会書記長を分会員のいない支局に配転し、分会の組織運営に影響を与えようとしてなしたものと認められる。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集284頁 
評釈等情報  労働判例 1970年11月15日  111号 29頁 
労働判例 1970年12月 1日  112号 59頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和45年(不再)第62号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和47年 3月15日 決定